NISAの証券会社変更で保有商品はどうなる?移管・手続きを徹底解説
NISAの証券会社を変更すると保有商品はどうなる?移管・積立設定・変更手続きを解説

※この記事はアフィリエイト広告を利用しています

 

NISAを利用しているものの、「購入したい商品を取り扱っていない」「クレカ積立やポイントサービスを利用したい」「アプリが使いにくい」といった理由から、金融機関の変更を検討することがあります。

 

しかし、すでにNISAで投資信託や株式を保有している場合、証券会社や銀行を変更した後に、保有商品がどうなるのか気になる人も多いのではないでしょうか。

 

結論からいうと、NISAを利用する金融機関は年単位で変更できますが、変更前の金融機関で保有している商品を、変更後の金融機関のNISA口座へ移管することはできません。

 

変更前の商品は、その金融機関のNISA口座で引き続き非課税保有するか、売却することになります。また、その年にすでにNISAで商品を買い付けている場合、その年分の金融機関変更はできません。

 

PR

銀行から証券会社への変更を検討している方へ

証券会社によって、NISAで購入できる商品、クレカ積立、ポイントサービス、取引画面などは異なります。

変更先を決める前に、取扱商品と積立方法を比較しておきましょう。

NISAに対応する証券会社4社を比較する

 

変更前の金融機関で設定していた積立内容も、新しい証券会社へ自動的には引き継がれないため、変更後に商品、積立額、買付日、決済方法などを設定し直す必要があります。

 

そこで今回は、NISAの証券会社を変更すると保有商品がどうなるのか、変更できる時期、必要な手続き、非課税保有限度額や積立設定の注意点を解説します。

 

NISAの金融機関変更で押さえたいポイント

  • 金融機関は年単位で変更できる
  • その年に買付け済みの場合、同年分は変更できない
  • 変更前の商品は、変更後のNISA口座へ移管できない
  • 変更前の商品は、その金融機関で非課税保有を続けられる
  • 変更前の商品も、非課税保有限度額に含まれる
  • 積立設定は変更先へ自動的に引き継がれない

NISAの証券会社・銀行は年単位で変更できる

NISAを利用する証券会社や銀行などの金融機関は、年単位で変更できます。

 

例えば、2026年分のNISAを銀行で利用し、2027年分から証券会社へ変更することが可能です。2028年分以降に、再び別の証券会社や銀行へ変更することもできます。

 

金融機関を変更すると、変更前と変更後の複数の金融機関にNISA口座が残ることがあります。

ただし、同じ年にNISAで新規買付けできる金融機関は一つです。

 

また、つみたて投資枠と成長投資枠を、異なる金融機関で利用することはできません。

その年の2つの投資枠は、同じ金融機関で利用します。

 

確認項目 取り扱い
NISAの金融機関変更 年単位で変更できる
同じ年に新規買付けできる金融機関 1つの金融機関のみ
つみたて投資枠と成長投資枠 同じ金融機関で利用する
変更前の商品 変更前の金融機関で保有を続けられる
変更後のNISA口座への移管 できない
積立設定の引き継ぎ 自動的には引き継がれない

 

NISAの証券会社を変更すると保有商品はどうなる?

変更前の金融機関で非課税保有を続けられる

NISAの金融機関を変更しても、変更前の金融機関で保有している商品を直ちに売却する必要はありません。

 

2024年以降のNISA口座で購入した株式や投資信託は、金融機関変更後も、変更前の金融機関で引き続き非課税保有できます。

 

変更前の商品から発生した対象となる配当金・分配金や売却益についても、NISAの要件を満たす限り非課税です。

 

例えば、銀行のNISAで投資信託を保有したまま、翌年から証券会社へ変更した場合、銀行の商品は銀行のNISA口座に残ります。

変更後の証券会社では、翌年分のNISAを利用して新しい商品を購入します。

 

その結果、銀行と証券会社の両方でNISA商品を管理することになります。

変更後のNISA口座へ商品を移管できない

変更前の金融機関で保有している株式や投資信託を、変更後の金融機関のNISA口座へ移すことはできません。

 

同じ投資信託を変更後の証券会社でも取り扱っている場合であっても、変更前のNISA口座から変更後のNISA口座へ、そのまま移管することはできません。

 

変更前の商品を売却し、変更後の証券会社で同じ商品を購入し直すことは可能です。ただし、再購入には変更後の証券会社で利用できる年間投資枠を新たに使用します。

 

売却から再購入までの間に価格が上昇する可能性もあるため、管理先を一つにまとめることだけを目的に、急いで売却する必要はありません。

変更前の商品も非課税保有限度額に含まれる

2024年以降のNISAで購入した商品は、金融機関を変更した後も、1,800万円の非課税保有限度額に含まれます。

 

例えば、変更前の銀行でNISA商品を500万円分保有し、変更後の証券会社で新たに商品を購入する場合、銀行の500万円分を含めて非課税保有限度額が管理されます。

 

金融機関を変更しても、1,800万円の非課税保有限度額が金融機関ごとに新しく与えられるわけではありません。非課税保有限度額は、複数の金融機関に保有する2024年以降のNISA商品を合算して管理されます。

変更前の商品を売却すると翌年以降に枠を再利用できる

2024年以降のNISAで購入した商品を売却すると、その商品の取得金額である簿価に相当する非課税保有限度額を、翌年以降に再利用できます。

 

金融機関変更後に、変更前の金融機関で保有していた商品を売却した場合、減少した簿価分は、翌年以降、変更後の金融機関で年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用できます。

 

例えば、変更前の銀行で100万円で購入した投資信託を、金融機関変更後に80万円で売却した場合、翌年以降に再利用できる非課税保有限度額は、売却価格の80万円ではなく取得金額の100万円分です。

 

ただし、売却した年の年間投資枠が、その年のうちに復活するわけではありません。

変更前の金融機関の課税口座へ払い出すことは可能

変更前の商品を、変更後の金融機関のNISA口座へ移すことはできませんが、変更前の金融機関にある特定口座または一般口座へ払い出すことは可能です。

 

課税口座へ払い出した場合は、払出し時点の時価が課税口座での取得価額となり、その後に発生した値上がり益や配当等には課税されることがあります。

 

非課税保有を続けたい場合は、変更前のNISA口座に残す方法と、課税口座へ払い出す方法を混同しないようにしましょう。

売却するか保有するかは商品ごとに判断する

金融機関を変更するという理由だけで、変更前の商品をすべて売却する必要はありません。

保有を続けるか売却するかは、次のような点を確認して判断しましょう。

 

  • 購入した理由や投資方針が変わっていないか
  • 信託報酬などの保有コスト
  • 含み益・含み損の状況
  • 今後も保有したい商品か
  • 資金を使用する予定時期
  • 複数の金融機関で管理する負担

 

NISA口座で売却損が発生しても、特定口座や一般口座の利益との損益通算や、損失の繰越控除には利用できません。含み損が出ている商品を売却する場合は、税金上の扱いにも注意してください。

 

関連記事:NISAで損失が出たらどうなる?損益通算・繰越控除できない理由と対処法

その年にNISAで買付け済みの場合は金融機関を変更できない

変更前の金融機関で、その年の1月1日以降にNISA商品を買い付けている場合、その年分の金融機関変更はできません。

 

スポット購入だけでなく、投資信託の自動積立によって買付けが成立している場合も含まれます。

 

例えば、2026年1月に銀行のNISAで投資信託を購入している場合、2026年分を証券会社へ変更することはできません。証券会社でNISAを利用できるのは、原則として2027年分からです。

 

一方、2026年に一度もNISAで買付けをしていなければ、制度上の期限までに手続きを行うことで、2026年分の金融機関を変更できます。

 

当年の買付状況 当年分の金融機関変更
NISAで買付けをしていない 期限内であれば変更できる
NISAで1回でも買付けが成立している 当年分は変更できない
自動積立による買付けが成立している 当年分は変更できない

 

未約定の注文や今後実行予定の積立注文が残っている場合は、注文の取消しが必要か、変更前の金融機関へ確認してください。

NISAの金融機関変更には期限がある

NISAの金融機関を変更する場合は、変更後の金融機関でNISAを利用する年の前年10月1日から、その年の9月30日までに、変更前の金融機関へ「金融商品取引業者等変更届出書」を提出します。

 

例えば、2027年分から証券会社を変更する場合、2026年10月1日から2027年9月30日までが制度上の手続き期間です。

 

ただし、変更前・変更後の金融機関の事務処理や、税務署による確認にも時間がかかります。

金融機関によって受付方法や必要日数が異なるため、期限直前ではなく余裕を持って手続きを始めましょう。

 

変更時期の考え方

  • 当年に買付け済み:翌年分から変更する
  • 翌年分から変更したい:前年10月以降に手続きを始める
  • 当年に買付けていない:当年9月30日まで変更手続きが可能
  • 期限が近い:変更前・変更後の金融機関へ受付状況を確認する

NISAの証券会社を変更する一般的な手順

NISAの金融機関変更では、変更前の金融機関と変更後の金融機関の両方で手続きが必要です。

一般的な流れは、次のとおりです。

 

  1. 変更先の証券会社を決める
  2. 変更前の金融機関へ変更を申し出る
  3. 「金融商品取引業者等変更届出書」を提出する
  4. 「勘定廃止通知書」の交付または記載情報の提供を受ける
  5. 変更先の証券会社でNISA口座を申し込む
  6. 「非課税口座開設届出書」と必要な情報を提出する
  7. 金融機関・税務署の確認後、NISAの利用を開始する

 

「勘定廃止通知書」は書面で交付される場合のほか、金融機関間で必要な情報を電磁的に連携できる場合もあります。対応方法は金融機関によって異なります。

1.変更先の証券会社を決める

最初に、今後NISAで購入したい商品や利用したいサービスを整理し、変更先を選びます。

 

国内株式、外国株式、投資信託などの取扱商品だけでなく、クレカ積立、ポイントサービス、取引画面、入出金方法、問い合わせ窓口なども比較しましょう。

2.変更前の金融機関へ申し出る

現在NISAを利用している銀行や証券会社へ、金融機関を変更したいことを申し出ます。

 

ウェブサイトやアプリから手続きできる場合もあれば、書面の提出や店舗での手続きが必要になる場合もあります。

3.変更先の証券会社でNISAを申し込む

変更前の金融機関から必要書類や情報の提供を受けた後、変更先の証券会社でNISA口座を申し込みます。

 

証券総合口座を開設しただけでは、NISAの金融機関変更は完了しません。すでに変更先の証券総合口座を持っている場合も、NISAの金融機関変更手続きが別途必要です。

4.確認完了後にNISAの利用を始める

変更先の証券会社では、提出された情報をもとにNISA口座の確認手続きが行われます。

 

手続き完了までの日数は、金融機関や申込方法によって異なります。変更後すぐに買付けできるとは限らないため、積立開始時期に余裕を持って申し込みましょう。

積立設定は変更先の証券会社へ引き継がれない

変更前の銀行や証券会社で設定していた積立内容は、変更先へ自動的に引き継がれません。

変更後の証券会社で、次の項目を設定し直す必要があります。

 

  • 購入する投資信託
  • 毎月の積立金額
  • 積立日・買付日
  • 銀行口座からの引落し
  • クレジットカード決済
  • ポイントの利用設定
  • つみたて投資枠・成長投資枠の選択

 

変更前と同じ投資信託を積み立てたい場合でも、変更先の証券会社では取り扱っていないことがあります。

また、最低積立額、買付日、利用できる決済方法なども証券会社によって異なります。

 

変更前の金融機関で翌年分の積立予約が残っている場合は、注文がどのように扱われるかを確認し、必要に応じて停止または取消しの手続きを行いましょう。

証券会社を変更する前に確認したい7つのポイント

1.購入したい商品を取り扱っているか

証券会社を変更しても、購入したい商品を扱っていなければ、変更する目的を達成できません。

投資信託の取扱本数だけでなく、具体的に購入したいファンドや株式がNISA対象になっているかを確認しましょう。

2.現在の商品を変更先のNISA口座へ移せないことを理解する

変更前のNISA商品は、新しい証券会社のNISA口座へ移管できません。

 

変更後は複数の金融機関で資産を管理する可能性があるため、残高、電子交付書面、配当・分配金、ログイン情報などを確認できる状態にしておきましょう。

3.当年の買付状況を確認する

その年にすでにNISAで買付けが成立している場合、当年分の金融機関変更はできません。

スポット購入だけでなく、自動積立が実行されていないか、取引履歴やNISA利用状況を確認しましょう。

4.積立設定をやり直す

変更先では、商品、積立額、買付日、決済方法などを設定し直す必要があります。

変更手続きが完了しても、積立設定を行わなければ自動的な買付けは始まりません。

5.ポイント還元率だけで選ばない

クレカ積立のポイント還元率やキャンペーンは、変更されることがあります。

 

広告に表示された最大還元率ではなく、自分が保有しているカードの種類や年間利用額に適用される条件を確認しましょう。

6.変更前の商品を慌てて売却しない

管理先を一つにまとめるためだけに、変更前の商品をすべて売却する必要はありません。

今後も保有したい商品なのか、含み益・含み損の状況、売却後に購入したい商品、残りの年間投資枠などを確認して判断しましょう。

7.NISA以外の口座も確認する

NISAの年間投資枠を超えて投資する場合や、NISA対象外の商品を購入する場合は、特定口座や一般口座を利用します。

変更先でNISA以外の取引も行う可能性がある場合は、課税口座の手数料、取扱商品、源泉徴収区分なども確認しましょう。

NISAの変更先として比較したい証券会社4社

証券会社によって、NISAで購入できる商品、対応するクレジットカード、ポイントサービス、取引画面、サポート内容などは異なります。

 

現在の金融機関で購入したい商品を扱っていない場合や、積立方法が自分に合っていない場合は、複数の証券会社を比較しましょう。

 

PR

NISAの変更先を比較したい方へ

取扱商品、クレカ積立、ポイントサービス、アプリ、サポート内容は証券会社によって異なります。

購入したい商品を決めたうえで、自分が継続して利用しやすい証券会社を確認しましょう。

松井証券

NISAの取扱商品や積立サービス、サポート内容などを公式サイトで確認できます。

松井証券の公式サイトを確認する

三菱UFJ eスマート証券

NISAの取扱商品、投信積立、ポイントサービスなどを公式サイトで確認できます。

三菱UFJ eスマート証券を確認する

楽天証券

NISAの取扱商品、楽天カードによる投信積立、楽天ポイントなどを公式サイトで確認できます。

楽天証券の公式サイトを確認する

SBI証券

NISAで取り扱う国内外の商品や、クレカ積立、ポイントサービスなどを公式サイトで確認できます。

SBI証券の公式サイトを確認する

※取扱商品、手数料、ポイント、キャンペーンなどは変更される場合があります。申込み前に各証券会社の公式サイトで最新情報をご確認ください。

 

関連記事:新NISAにおすすめの証券会社4社を比較する

 

NISAの証券会社変更に関するよくある質問

NISAの金融機関は毎年変更できますか?

NISAを利用する金融機関は、年単位で変更できます。

ただし、その年に変更前の金融機関でNISA商品の買付けが成立している場合、その年分の変更はできません。翌年分から金融機関変更の手続きを行います。

変更前の商品を新しい証券会社へ移せますか?

変更前の金融機関で保有しているNISA商品を、変更後の証券会社のNISA口座へ移管することはできません。

変更前の金融機関で非課税保有を続けるか、売却することになります。

変更前の金融機関の課税口座へ払い出すことは可能ですが、その後はNISAの非課税対象ではありません。

変更後も銀行の商品は非課税ですか?

2024年以降のNISAで購入した商品は、金融機関を変更した後も、変更前の金融機関で引き続き非課税保有できます。

ただし、変更前の商品も1,800万円の非課税保有限度額に含まれます。

2023年までの旧NISA商品はどうなりますか?

2023年までの一般NISAやつみたてNISAで購入した商品は、金融機関変更の有無にかかわらず、それぞれ従来の非課税期間が適用されます。

 

一般NISAの非課税期間は購入年から5年間、つみたてNISAは購入年から20年間です。2024年以降のNISAへ移管することはできません。

 

また、旧NISAの商品は、2024年以降のNISAに設けられた1,800万円の非課税保有限度額の外枠で管理されます。旧NISAの商品を売却しても、2024年以降のNISAの非課税保有限度額は増えません。

 

変更前の商品を売却する必要はありますか?

金融機関を変更するために、変更前の商品を売却する必要はありません。

商品の内容、運用状況、管理の負担、今後の投資方針などを確認し、保有を続けるか売却するかを判断しましょう。

つみたて投資枠と成長投資枠を別の証券会社で使えますか?

つみたて投資枠と成長投資枠を、別々の金融機関で利用することはできません。

その年のつみたて投資枠と成長投資枠は、同じ銀行または証券会社で利用します。

証券会社の口座を開設すればNISAも自動的に変更されますか?

証券総合口座を開設しただけでは、NISAの金融機関は変更されません。

 

変更前の金融機関と変更先の証券会社の両方で、所定の金融機関変更手続きを行う必要があります。

 

変更後に積立設定は引き継がれますか?

変更前の積立商品、積立額、買付日、決済方法などは、変更先へ自動的に引き継がれません。

変更後の証券会社で、新たに積立設定を行う必要があります。

変更前のNISA商品を売却すると非課税枠は戻りますか?

2024年以降のNISAで購入した商品を売却すると、その商品の取得金額である簿価に相当する非課税保有限度額を、翌年以降に再利用できます。

 

金融機関変更後に、変更前の金融機関で保有していた商品を売却した場合は、翌年以降、変更後の金融機関で年間投資枠の範囲内で非課税保有限度額を再利用できます。

 

ただし、売却した年の年間投資枠が、その年のうちに戻るわけではありません。

まとめ:保有商品と買付状況を確認してから変更しよう

NISAを利用する金融機関は年単位で変更できますが、変更前のNISA口座で保有している商品を、変更後の証券会社のNISA口座へ移管することはできません。

 

変更前の商品は、その金融機関で引き続き非課税保有するか、売却します。

金融機関を変更することだけを理由に、すべての商品を急いで売却する必要はありません。

 

また、その年にすでにNISAで商品を買い付けている場合、その年分の金融機関変更はできません。

自動積立が実行されていないかも含めて、現在の買付状況を確認しましょう。

 

変更前の積立設定は新しい証券会社へ引き継がれないため、変更後に商品、積立額、買付日、決済方法などを設定し直す必要があります。

 

変更先を選ぶ際は、ポイント還元率だけではなく、購入したい商品、手数料、積立方法、取引画面、サポートなどを総合的に比較しましょう。

 

※本記事は一般的な制度を解説するものであり、特定の金融機関や金融商品の利用、購入、売却を推奨するものではありません。金融機関の取扱商品やサービス、手続き方法は変更される場合があるため、申込み前に各金融機関の公式情報をご確認ください。

 

参考資料

おすすめの記事