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※本記事は、2026年9月4日時点で確認できた厚生労働省、日本年金機構などの公開情報をもとに作成しています。
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年金を受け取っている人のなかには、条件を満たすと年金とは別に「年金生活者支援給付金」を受け取れる場合があります。
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5,620円を基準として給付額が計算されます。
月5,620円なら、1年間で6万7,440円です。
さらに日本年金機構は2026年9月1日から、基礎年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人へ「年金生活者支援給付金請求書」を順次発送しています。
対象者には緑色の封筒が届きます。
ここで特に注意したいのが、新たに対象となった人が給付金を受け取るには、原則として請求手続きが必要なことです。
「対象なら自動的に年金へ上乗せされる」とは限りません。
一方、すでに給付金を受給していて、引き続き支給要件を満たしている人は、原則として毎年請求する必要はありません。
また、「年金生活者」と名前が付いていますが、対象になるのは老齢基礎年金を受給している高齢者だけではありません。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している人にも、それぞれ年金生活者支援給付金があります。
この記事では、
- 年金生活者支援給付金とは何か
- 2026年はいくらもらえるのか
- どのような人が対象になるのか
- 緑色の封筒が届いたら何をすればいいのか
- いつ振り込まれるのか
を分かりやすく解説します。
年金生活者支援給付金とは?年金に上乗せされる公的な給付金
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下の人の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。
消費税率の引き上げ分を活用して2019年10月に始まりました。
一度だけ支給される臨時給付金ではありません。
支給要件を満たしている間は、継続して受け取れます。
年金生活者支援給付金には、次の3種類があります。
| 受給している年金 | 給付金 | 2026年度の給付額 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 老齢年金生活者支援給付金 | 月5,620円を基準に計算 |
| 障害基礎年金 | 障害年金生活者支援給付金 | 1級:月7,025円 2級:月5,620円 |
| 遺族基礎年金 | 遺族年金生活者支援給付金 | 月5,620円 |
ただし、老齢年金生活者支援給付金の5,620円は、一律の支給額ではなく「基準額」です。
実際にもらえる金額は、国民年金保険料の納付済期間や免除期間などによって異なります。
老齢年金生活者支援給付金の対象者は?
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、主に次の条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が一定額以下である
2026年度の支給判定の結果は、2026年10月分から2027年9月分まで反映されます。
2026年10月時点の所得基準は、生年月日によって次のように異なります。
| 生年月日 | 老齢年金生活者支援給付金 | 補足的老齢年金生活者支援給付金 |
|---|---|---|
| 1956年4月2日以後生まれ | 82万6,500円以下 | 82万6,500円超~92万6,500円以下 |
| 1956年4月1日以前生まれ | 82万4,100円以下 | 82万4,100円超~92万4,100円以下 |
つまり、「年金が月10万円以下なら対象」といった単純な制度ではありません。
年金収入だけでなく、その他の所得や世帯の住民税課税状況も確認する必要があります。
自分が住民税非課税でも家族が課税されていると対象外?
老齢年金生活者支援給付金で特に注意したいのが、「同一世帯の全員が市町村民税非課税」という条件です。
本人の年金収入が少なく、本人自身が住民税非課税でも、同一世帯に住民税を課税されている人がいる場合は、この条件を満たしません。
たとえば、老齢基礎年金を受給している親と、住民税を課税されている子どもが同じ世帯になっている場合などです。
本人の収入だけでなく「世帯全体の課税状況」も関係すると覚えておきましょう。
約83万円を超えても対象になる場合がある
所得が老齢年金生活者支援給付金の基準を少し超えたからといって、すぐに給付がゼロになるわけではありません。
一定範囲の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」があります。
これは、所得が基準をわずかに超えただけで給付金がなくなり、給付を受ける人との間で所得の逆転が起きることを防ぐための仕組みです。
そのため、「年金収入などが約83万円を超えているから対象外」と自己判断しないことが大切です。
最終的な支給対象や見込額は、日本年金機構から届く案内などで確認しましょう。
2026年はいくらもらえる?月5,620円は「基準額」
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5,620円を基準に計算されます。
ただし、対象者全員が月5,620円を受け取るわけではありません。
保険料納付済期間に基づく金額は、5,620円×保険料納付済期間÷480カ月で計算します。
たとえば、保険料納付済期間が480カ月なら、5,620円×480カ月÷480カ月=月5,620円です。
さらに、国民年金保険料の免除期間がある人には、免除期間に応じて計算した金額が加算されます。
そのため、実際の支給額は人によって異なります。
2026年9月から対象者へ送られている請求書には、請求した場合の見込額(月額)が記載されています。
複雑な計算を自分で行うより、まずは届いた請求書を確認すると分かりやすいでしょう。
月5,620円なら年間では6万7,440円
仮に月5,620円を12カ月受け取った場合、5,620円×12カ月=6万7,440円です。
通常は2カ月分ずつまとめて支払われるため、月5,620円の人なら、5,620円×2カ月=1万1,240円が2カ月分に相当します。
月額だけを見ると、大きな金額ではないと感じるかもしれません。
しかし、1年間では6万円を超えます。
対象となっている場合は、請求書をそのまま放置しないようにしましょう。
障害基礎年金を受給している人も対象になる
障害基礎年金を受給している人には「障害年金生活者支援給付金」があります。
2026年10月時点の主な支給要件は、
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得が491万8,000円以下である
です。
※所得基準は扶養親族などの人数によって増額されます。
※障害年金などの非課税収入は、所得判定に用いる所得には含まれません。
2026年度の給付額は次のとおりです。
| 障害等級 | 給付額 |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 月7,025円 |
| 障害基礎年金2級 | 月5,620円 |
障害基礎年金1級で12カ月受給した場合は、7,025円×12カ月=8万4,300円となります。
遺族基礎年金の受給者にも給付金がある
遺族基礎年金を受給している人には「遺族年金生活者支援給付金」があります。
2026年10月時点の主な支給要件は、
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得が491万8,000円以下である
です。
※所得基準は扶養親族などの人数によって増額されます。
※遺族年金などの非課税収入は、所得判定に用いる所得には含まれません。
2026年度の給付額は月5,620円です。
ただし、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子どもの人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
2026年9月から対象者へ「緑色の封筒」を発送
日本年金機構は2026年9月1日から、基礎年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人へ請求書を順次発送しています。
届くのは「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が入った緑色の封筒です。
2026年度の支給判定結果は、2026年10月分から2027年9月分まで反映されます。
請求書が届いた場合は「年金関係のお知らせだから後で」と放置せず、中身を確認しましょう。
緑色の封筒が届いたら何をすればいい?
請求書が届いた場合は『電子申請』『郵送』のいずれかで提出できます。
2025年1月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請を利用できます。
郵送の場合は、請求書に氏名などを記入し、同封されている目隠しシールを貼ったうえで、切手を貼って郵便ポストへ投函します。
電子申請で提出した場合は、同じ請求書を郵送する必要はありません。
申請が遅れるとどうなる?
年金生活者支援給付金は、原則として手続きした月の翌月分から支給されます。
そのため、基本的には早めに請求手続きを行うことが大切です。
ただし、毎年10月分の支給要件に該当する人が、その年の10月1日から12月31日までに認定請求した場合には特例があります。
この場合、9月30日に請求したものとみなされ、10月分から支給されます。
緑色の封筒が届いた場合は、同封されている案内を確認し、後回しにせず手続きを進めましょう。
一度申請したら毎年手続きする必要はある?
一度請求し、その後も支給要件を満たしている場合は、翌年以降の請求手続きは原則不要です。
日本年金機構が市町村から所得情報などの提供を受け、1年ごとに支給要件を満たしているか判定します。
所得や世帯の課税状況などが変わり、支給要件を満たさなくなった場合は支給が終了します。
その後、再び要件を満たした場合は、改めて認定請求が必要です。
請求書をなくした・届かない場合はどうする?
緑色の封筒や請求書を紛失しても、それだけで請求できなくなるわけではありません。
日本年金機構のWebサイトからA4型の「年金生活者支援給付金請求書」をダウンロードし、必要事項を記入して年金事務所へ提出できます。
また、支給要件に該当するか確認できない人には、通常のはがき型請求書ではなく、A4型の請求書と「所得状況届」が送られる場合があります。
「条件を満たしていると思うのに何も届かない」という場合は、給付金専用ダイヤルや最寄りの年金事務所へ確認しましょう。
年金生活者支援給付金はいつ振り込まれる?
年金生活者支援給付金は毎月振り込まれるのではありません。
原則として偶数月の15日に、前月と前々月の2カ月分がまとめて支払われます。
15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支払われます。
年金と同じ受取口座へ振り込まれますが、年金本体とは別に入金されます。
年金生活者支援給付金に税金はかかる?
年金生活者支援給付金は非課税です。
そのため、給付金を受け取ったことで、その金額に所得税がかかるわけではありません。
老齢年金については受給額などによって税金がかかる場合がありますが、年金生活者支援給付金とは扱いが異なります。
一度受給しても支給されなくなることがある
一度受給が始まっても、その後ずっと必ず受け取れるわけではありません。
所得や世帯の課税状況などが変わり、支給要件を満たさなくなった場合は支給が終了します。
また『日本国内に住所がない』『年金が全額支給停止になっている』『刑事施設などに拘禁されている』場合にも、年金生活者支援給付金は支給されません。
給付基準額も固定ではなく、物価の変動に応じて毎年度改定されます。
2026年度は月5,620円が基準ですが、今後も同じ金額が続くとは限りません。
年金生活者支援給付金でよくある疑問
年金を月8万円もらっていたら対象になる?
年金額だけでは判断できません。
老齢年金生活者支援給付金では、前年の公的年金等の収入とその他の所得に加えて、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることなども条件になります。
夫婦なら2人とも受け取れる?
夫婦それぞれが支給要件を満たしていれば、それぞれ給付金を受け取れる可能性があります。
「1世帯につき月5,620円」という制度ではありません。
ただし、老齢年金生活者支援給付金では、同一世帯の全員が市町村民税非課税である必要があります。
厚生年金を受け取っていたら対象外?
老齢厚生年金を受給していることだけを理由に対象外になるわけではありません。
65歳以上で老齢基礎年金も受給しており、世帯の課税状況や所得などの要件を満たしていれば、対象になる場合があります。
障害年金や遺族年金は所得に含まれる?
障害年金や遺族年金などの非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
ただし、給与などほかの所得がある場合は、その所得が判定に影響します。
年金生活者支援給付金は1回だけ?
1回だけではありません。
支給要件を満たしている間は継続して支給されます。
給付金をかたる詐欺にも注意
年金生活者支援給付金の案内が届く時期には、給付金をかたった詐欺にも注意しましょう。
日本年金機構や厚生労働省が、電話で金融機関の暗証番号を聞いたり、給付金を受け取るための手数料を求めたりすることはありません。
「給付金を受け取るためにお金を振り込んでください」「ATMを操作してください」といった連絡には注意してください。
不審な連絡があった場合は、その場で対応せず、日本年金機構や警察などへ確認しましょう。
生活費に余裕があるなら老後資金の運用を考える方法もある
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の人の生活を支えるための制度です。
給付金や年金を受け取ったからといって、無理に投資へ回す必要はありません。
まずは毎月の生活費や医療費、急な支出に備えるお金を確保することが優先です。
一方、生活費とは別に当面使う予定のない余裕資金があり、将来に向けた資産形成を検討している場合は、NISAを利用する方法もあります。
NISAは投資で得た利益が一定の範囲で非課税になる制度ですが、元本が保証される制度ではありません。
証券会社によって、取扱商品やポイントサービス、手数料、サポートなどが異なります。
まずは違いを比較したうえで、自分に合うサービスを選びましょう。
楽天ポイントや楽天カードを普段から利用している場合は、楽天証券も選択肢の一つです。
楽天証券では、NISAで投資信託や国内株式、米国株式などを取り扱っています。
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※投資には価格変動などによる元本割れのリスクがあります。年金や年金生活者支援給付金、近いうちに使う生活費などを無理に投資へ回さないようにしましょう。
まとめ:2026年9月に緑色の封筒が届いたら中身を確認しよう
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準以下の人に、年金とは別に上乗せして支給される制度です。
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5,620円を基準として給付額が計算されます。
月5,620円を12カ月受け取れる場合は、年間6万7,440円です。
ただし、老齢年金生活者支援給付金は誰でも一律5,620円を受け取れるわけではありません。
65歳以上で老齢基礎年金を受給していることに加えて、世帯の課税状況や所得などの条件があります。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している人向けの給付金もあります。
2026年9月1日からは、新たに支給対象となる人へ緑色の封筒で請求書が順次発送されています。
新たに対象となった人は、原則として請求手続きが必要です。
案内が届いたら、後回しにせず中身を確認しましょう。
一方、すでに年金生活者支援給付金を受給しており、引き続き要件を満たしている場合は、翌年以降の請求手続きは原則不要です。
「自分が対象か分からない」「案内が届かない」「請求書をなくした」という場合は、日本年金機構の給付金専用ダイヤルや最寄りの年金事務所で確認できます。
出典・参考
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「よくあるご質問(年金生活者支援給付金)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
※本記事は2026年9月4日時点で公表されている情報をもとに作成しています。給付額や所得基準などは今後変更される可能性があります。
※実際の支給対象や給付額は、年齢、所得、国民年金保険料の納付済期間・免除期間、世帯の課税状況などによって異なります。詳細は厚生労働省、日本年金機構、最寄りの年金事務所などでご確認ください。