
NISA口座を申し込んだ後、証券会社や銀行から「税務署審査の結果、NISA口座を開設できませんでした」と連絡が届くことがあります。
「収入が少ないから落ちたのではないか」「借金や信用情報に問題があるのではないか」と不安になる人もいるかもしれません。
しかし、一般に「NISAの税務署審査」と呼ばれている手続きは、住宅ローンやクレジットカードのように、返済能力や信用情報を判断する審査ではありません。
税務署では、同じ年に別の金融機関ですでにNISA口座が設けられていないか、必要な金融機関変更の手続きが行われているかなどを確認します。
NISAは、同じ年に複数の金融機関で利用できません。また、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で使うこともできません。
この記事では、NISA口座が税務署の確認で開設不可になる主な理由、現在の開設先を調べる方法、原因別の対処法を解説します。
※本記事は2026年7月24日時点で確認できた金融庁、国税庁、e-Tax、証券会社などの公開情報をもとに作成しています。制度や手続きは変更される可能性があるため、最新情報は利用する金融機関や税務署でご確認ください。
結論。税務署審査に落ちたら既存のNISA口座を確認しよう
NISA口座を開設できなかった場合は、次の順番で確認しましょう。
- 金融機関から届いたメールや通知を確認する
- e-Taxで現在のNISA口座の開設先を確認する
- 過去に利用した銀行や証券会社を確認する
- 金融機関変更の手続き状況を確認する
- 仮開設中に取引していた場合は商品の預かり区分を確認する
代表的な原因は、過去に別の銀行や証券会社で開設したNISA口座が残っていることです。
現在は利用していなくても、以前申し込んだ金融機関にNISA口座の情報が残っている場合があります。
なお、「NISAは1人1口座」という表現が使われることがありますが、正確には、同一年にNISAを利用できる金融機関が1人1社に限られます。
金融機関は年単位で変更できるため、過去年分の商品が以前の金融機関に残り、複数の金融機関にNISA資産を保有している状態になることはあります。
NISA口座の税務署審査は信用審査ではない
NISA口座の申込みを受け付けた金融機関は、税務署へ必要な情報を提供します。
税務署では、同じ年分のNISA口座が重複していないか、金融機関を変更するために必要な情報がそろっているかなどを確認します。
国税庁が公開している開設不可理由には、必要な変更・廃止情報が確認できないケースや、同一人物についてすでに同様の情報が提供されているケース、重複する情報が同時に提供されたケースなどが示されています。
年収や住宅ローン、カードローンの利用状況をもとに返済能力を判断する手続きではありません。
そのため、無職、専業主婦・専業主夫、学生であることや、住宅ローンを利用していることだけを理由に、税務署の確認でNISA口座を開設できなくなるわけではありません。
NISAは、原則として日本国内に住み、口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の人が利用できます。
ただし、NISA口座とは別に、証券総合口座を開設する際には、金融機関による本人確認や口座開設手続きが行われます。
「税務署の確認で開設不可になった」のか、「金融機関側で申込内容の不備が見つかった」のかは、分けて考える必要があります。
NISA口座が税務署の確認で開設不可になる主な理由
NISA口座の開設や金融機関変更で手続きが止まる主なケースは、次のとおりです。
| 原因 | 主な状況 |
|---|---|
| 別の金融機関にNISA口座がある | 過去に銀行や証券会社で申し込んだことを忘れている |
| 複数社へNISA口座を申し込んだ | 同じ年分として2社以上へ申し込んでいる |
| 金融機関変更が完了していない | 変更前の金融機関で必要な手続きをしていない |
| その年にすでにNISAで買付している | その年分の金融機関変更ができない |
| 本人確認情報に不備がある | 金融機関側の確認で手続きが止まっている |
別の金融機関ですでにNISA口座を開設している
税務署の確認で開設不可になる代表的な理由が、別の金融機関ですでに同じ年分のNISA口座が設けられているケースです。
現在は利用していなくても、過去に次のような金融機関でNISA口座を申し込んでいる可能性があります。
- 給与振込に利用していた銀行
- 店舗で勧められた地方銀行や信用金庫
- 以前利用していたネット証券
- 旧NISAやつみたてNISAを始めた金融機関
- 家族に勧められて申し込んだ証券会社
証券口座や銀行口座を長期間使っていなくても、NISA口座の開設情報が残っている場合があります。
「NISAで商品を買った記憶がない」という場合でも、口座だけ開設していた可能性があるため、過去に利用した金融機関を確認してみましょう。
複数の金融機関へNISA口座を申し込んだ
同じ年分のNISA口座を複数の金融機関へ申し込むと、重複申込みとして開設不可になる可能性があります。
国税庁が公開している開設可否情報の仕様でも、同一人物についてすでに情報が提供されている場合や、重複する情報が同時に提供された場合が開設不可理由として示されています。
たとえば、SBI証券と楽天証券の両方へ同じ時期にNISA口座を申し込んでも、その年に両社のNISA口座を利用することはできません。
つみたて投資枠をA社、成長投資枠をB社というように分けることもできず、2つの投資枠は同じ金融機関で利用します。
なお、NISA口座が開設不可になっても、証券総合口座まで必ず利用できなくなるわけではありません。
特定口座や一般口座を利用できるかどうかは、申し込んだ金融機関の案内を確認してください。
NISA口座の金融機関変更が完了していない
現在の金融機関から別の証券会社や銀行へNISA口座を変更する場合は、所定の変更手続きが必要です。
新しく利用したい金融機関からNISA口座を申し込むだけでは、変更手続きは完了しません。
金融庁によると、一般的には次の流れで手続きします。
- 変更前の金融機関へ「金融商品取引業者等変更届出書」を提出する
- 変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」の交付を受ける
- 新しい金融機関へ「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を提出する
必要な手続きが完了していないまま新しい金融機関へ申し込むと、既存のNISA口座との重複や、必要情報の不足により開設できない可能性があります。
関連記事:NISAの証券会社を変更すると保有商品はどうなる?移管・積立設定の注意点
その年にすでにNISA口座で商品を買っている
その年にNISA口座で株式や投資信託を購入している場合、同じ年分の金融機関を途中で変更することはできません。
金融機関変更の届出は、変更する年の前年10月1日から、その年の9月30日までに行います。
ただし、変更届を提出する前に、変更前の金融機関でその年分の商品をNISA口座へ受け入れている場合、その年分の金融機関変更はできません。
たとえば、2026年にすでにNISA口座で商品を購入している人が金融機関を変更する場合、原則として2027年分からの変更になります。
2027年分の変更手続きは、2026年10月1日以降に始められます。
税務署審査以外でNISA口座を開設できないケース
「NISA口座を開設できなかった」という通知が届いても、必ずしも税務署の確認が原因とは限りません。
金融機関側の本人確認や口座開設手続きで止まっている可能性もあります。
氏名や住所などの登録情報が一致していない
NISA口座を開設する際は、氏名、生年月日、住所、マイナンバーなどを金融機関へ申告します。
次のようなケースでは、申込内容の確認や本人確認書類の再提出を求められる可能性があります。
- 引っ越し後の住所変更をしていない
- 結婚や離婚後の氏名変更をしていない
- 本人確認書類が旧住所のままになっている
- 入力した住所と本人確認書類の表記が異なる
- 生年月日やマイナンバーを誤って入力した
- 提出した本人確認書類の有効期限が切れている
申込内容の不備を指摘された場合は、税務署ではなく、まず申し込んだ金融機関へ問い合わせましょう。
NISA口座の開設後に氏名、住所、マイナンバーが変わった場合は、NISA口座を開設している金融機関へ「非課税口座異動届出書」を提出する必要があります。
なお、年単位で金融機関を変更しており、複数の金融機関にNISA資産が残っている場合は、それぞれの金融機関で変更手続きが必要になることがあります。
年齢や居住地の要件を満たしていない
NISAを利用できるのは、原則として日本国内に住み、口座開設年の1月1日時点で18歳以上の人です。
年の途中で18歳になった場合でも、その年の1月1日時点で17歳であれば、通常は翌年からNISAを利用します。
また、海外へ転居した場合は、通常の国内居住者とは取扱いが異なります。
転任命令などのやむを得ない事情で一時的に出国する場合は、事前に手続きをすることで、すでにNISA口座で保有している商品について一定期間非課税の適用を受けられる場合があります。
ただし、出国中の新規買付はできず、制度の取扱い自体がない金融機関もあります。
NISA口座がどこにあるかわからない場合の確認方法
過去にNISA口座を作った記憶が曖昧な場合は、次の方法で開設先を確認します。
1.金融機関から届いた通知を確認する
最初に、NISA口座を申し込んだ証券会社や銀行から届いたメール、書面、マイページのお知らせを確認しましょう。
通知には、次のような表現が使われることがあります。
- 税務署審査が非承認となりました
- NISA口座を開設できませんでした
- NISA口座の開設が無効となりました
- 他の金融機関ですでにNISA口座が開設されています
- 申込内容または本人確認書類に不備があります
金融機関によって通知の名称や連絡方法は異なります。
メールだけでなく、証券会社や銀行のマイページ、重要なお知らせも確認してください。
2.e-Taxのマイページで開設先を確認する
一定の条件を満たしている人は、e-TaxのマイページでNISA口座の開設状況を確認できます。
基本的な確認手順は次のとおりです。
- e-TaxソフトのWEB版へログインする
- 「マイページ」を開く
- 「各税目に関する情報」を選ぶ
- 「NISA」を開く
- 営業所名称や開設状況を確認する
e-Taxでは、金融機関の営業所名称、NISA口座の開設状況、変更・廃止年月日などが表示されます。
情報は約1週間間隔で更新されるため、直近の手続きがすぐに反映されない場合があります。
e-TaxでNISA口座の開設状況を確認できるのは、次の両方を満たす人です。
- e-Taxの利用者識別番号を持っている
- 確認時点までに、マイナンバーを記載した申告書などを税務署へ提出したことがある
条件を満たしていない場合は、マイページにNISA情報が表示されない可能性があります。
3.税務署へ開設先の確認を依頼する
e-Taxで確認できない場合は、住所地を管轄する税務署へ確認を依頼できます。
正式な手続きに使用する書類は、「非課税(未成年者)口座の開設先金融商品取引業者等に関する確認依頼書」です。
確認依頼書は、必要書類とともに税務署へ持参または郵送できます。
郵送する場合は、本人確認書類のコピーに加え、提出日前30日以内に作成された住民票の写しなどが必要です。旧住所や旧姓でNISA口座を開設していた場合は、それを確認できる書類を求められることもあります。
必要書類や提出方法は状況によって異なるため、提出前に所轄税務署へ確認しましょう。
なお、税務署で確認できるのは、NISA口座の有無や開設先などです。
本人確認書類の不備や、金融機関独自の証券総合口座開設手続きについては、申し込んだ金融機関へ問い合わせる必要があります。
原因別|NISA口座を開設できなかった場合の対処法
原因がわかったら、状況に応じて必要な手続きを進めます。
別の金融機関にNISA口座があった場合
現在の金融機関をそのまま利用する場合、新しい金融機関でNISA口座を作り直す必要はありません。
取扱商品や手数料、積立方法などを理由に金融機関を変えたい場合は、金融機関変更の手続きを行います。
ただし、その年にすでにNISA口座で商品を購入している場合、変更できるのは原則として翌年分からです。
また、変更前の金融機関で保有しているNISA商品を、新しい金融機関のNISA口座へ移管することはできません。
保有商品は変更前の金融機関に残し、新しい金融機関では変更後の年からNISA枠を利用します。
複数の金融機関へ申し込んだ場合
まず、どの金融機関でNISA口座が開設されているのかを確認します。
利用しない金融機関には、申込みの状況や取消しが可能かを問い合わせましょう。
すでに税務署での確認が完了している場合は、単純な取消しではなく、金融機関変更の手続きが必要になる可能性があります。
原因を確認しないまま別の金融機関へ申し込むと、再び開設不可になるおそれがあります。
金融機関を変更したい場合
現在のNISA口座でその年に一度も商品を購入していなければ、9月30日までの手続きにより、その年分の金融機関を変更できる可能性があります。
すでに商品を購入している場合は、翌年分から変更します。
変更前の金融機関で設定していた投資信託の積立やクレジットカード積立は、新しい金融機関へそのまま移管されません。
新しい金融機関で、銘柄、積立金額、引落方法などを改めて設定しましょう。
本人確認書類などに不備があった場合
申し込んだ金融機関へ連絡し、どの情報に不備があったのかを確認します。
住所や氏名が本人確認書類と異なる場合は、必要に応じてマイナンバーカードなどの登録情報を更新し、金融機関の案内に従って書類を再提出します。
原因がわからないまま何度も申し込み直すと、手続きに時間がかかる可能性があります。
金融機関から修正方法の案内を受けたうえで、再申請しましょう。
税務署審査中にNISAで商品を買ってしまった場合はどうなる?
証券会社によっては、税務署での確認が完了する前にNISA口座を仮開設し、取引を始められる場合があります。
その後、税務署の確認でNISA口座を開設できないことが判明すると、仮開設中の取引がNISA取引として認められない場合があります。
SBI証券は、税務署の確認でNISA口座を開設できなかった場合、仮開設中にNISA扱いで行った取引を、当初から一般口座で行った取引として取り扱うと案内しています。
楽天証券も、他社ですでにNISA口座を保有しているなどの理由で開設不可になった場合、仮開設中の取引を課税口座の一般口座へ変更すると案内しています。
一般口座では、証券会社が年間の損益や税額を計算する特定口座とは取扱いが異なります。
売却益や配当金などが発生している場合は、所得や取引状況によって確定申告が必要になる可能性があります。
開設不可の通知が届いたら、証券会社へ次の項目を確認しましょう。
- 購入した商品の現在の預かり区分
- 一般口座へ変更された商品の取得価額
- 配当金や分配金の課税方法
- 取引報告書の確認方法
- 確定申告に必要な書類
- 積立設定が継続されるか
- 注文中の取引がどう扱われるか
仮開設制度の有無や、開設不可となった場合の処理は金融機関によって異なります。
SBI証券や楽天証券以外を利用している場合も、必ずその金融機関の案内を確認してください。
NISA口座の税務署審査に落ちた後でも再申請できる?
NISA口座が税務署の確認で開設不可になっても、原因を解消すれば再申請できる可能性があります。
ただし、別の金融機関ですでにその年分のNISA口座で商品を購入している場合、同じ年分の金融機関を変更することはできません。
再申請前に、次の項目を確認しましょう。
- 現在NISA口座がある金融機関
- その年にNISA口座で商品を購入しているか
- 金融機関変更の手続きが完了しているか
- 氏名や住所が本人確認書類と一致しているか
- マイナンバーが正しく登録されているか
- 仮開設中の取引が一般口座へ変更されていないか
原因がわからないまま別の証券会社へ申し込んでも、再び開設不可になる可能性があります。
現在の開設状況を整理してから、金融機関変更や再申請を進めましょう。
NISA口座の税務署審査に関するよくある質問
NISA口座の税務署審査では借金も確認されますか?
一般に「税務署審査」と呼ばれる手続きは、住宅ローンやクレジットカードの信用審査とは異なります。
国税庁が示している開設不可理由は、NISA口座の重複や、変更・廃止に必要な情報に関するものです。
住宅ローンやカードローンを利用していることだけを理由に、NISA口座が開設不可になるわけではありません。
無職や専業主婦でもNISA口座を開設できますか?
NISAには、年収や職業による利用条件は設けられていません。
原則として日本国内に住み、口座開設年の1月1日時点で18歳以上であれば、無職の人、専業主婦・専業主夫、学生でも利用できます。
ただし、投資には元本割れの可能性があります。
生活費や近いうちに使う予定のお金ではなく、当面使う予定のない余裕資金で行うことが大切です。
NISA口座の税務署審査には何日かかりますか?
必要な期間は、金融機関、申込方法、申込みが集中する時期、提出書類の状況などによって異なります。
2026年7月24日時点で、SBI証券と楽天証券は、税務署での確認に通常1~2週間程度かかると案内しています。
ただし、本人確認や証券総合口座の開設にかかる期間を含めると、取引開始までの期間が長くなることがあります。
金融機関が案内する目安を過ぎても連絡がない場合は、マイページで申込状況を確認するか、サポート窓口へ問い合わせましょう。
税務署へ電話すればNISA口座の開設先を教えてもらえますか?
金融庁は、NISA口座の開設先を忘れた場合、税務署へ相談することで確認できると案内しています。
ただし、電話だけで個別の開設先を回答してもらえるとは限りません。
本人確認のため、「非課税(未成年者)口座の開設先金融商品取引業者等に関する確認依頼書」と本人確認書類の提出を求められる場合があります。
まず所轄税務署へ連絡し、必要な手続きを確認しましょう。
NISA口座が開設不可でも証券総合口座は使えますか?
NISA口座の税務署確認と、証券総合口座の開設手続きは別です。
NISA口座が開設不可になっても、証券総合口座や特定口座、一般口座を利用できる場合があります。
利用できる口座や取引内容は金融機関によって異なるため、個別に確認してください。
PR|NISAの金融機関を変更する前に証券会社を比較しよう
NISA口座が税務署の確認で開設不可になった場合は、すぐに別の証券会社へ申し込まず、最初に現在の開設先を確認しましょう。
金融機関を変更する場合は、取扱商品、手数料、積立方法などを比較したうえで手続きを進めることが大切です。
証券会社によって、次のようなサービスに違いがあります。
- 投資信託や国内外株式の取扱商品
- クレジットカード積立の対応状況
- ポイント投資の対象
- 株式や投資信託の手数料
- スマートフォンアプリの使いやすさ
- 電話やチャットのサポート体制
変更後に再び金融機関を選び直すことにならないよう、自分が利用したい商品や積立方法を事前に整理しておきましょう。
関連記事:新NISAはどの証券会社がいい?松井証券・三菱UFJ eスマート証券・SBI証券・楽天証券を比較
※金融機関の取扱商品、手数料、ポイントサービス、キャンペーンなどは変更される可能性があります。申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
まとめ。NISA口座を開設できないときは既存口座を確認しよう
NISA口座が税務署の確認で開設不可になっても、年収や借金、信用情報が原因とは限りません。
代表的な原因は、別の金融機関ですでに同じ年分のNISA口座が設けられていることです。
過去に利用した銀行や証券会社を覚えていない場合は、e-Taxのマイページまたは税務署への確認依頼を利用して、現在の開設先を調べましょう。
また、その年にすでにNISA口座で商品を購入している場合は、同じ年分の金融機関を変更できません。
仮開設中に商品を購入していた場合は、開設不可となった後に一般口座の取引へ変更されることもあります。
開設不可の通知を受け取ったら、次の順番で確認してください。
- 金融機関から届いた通知を読む
- e-Taxなどで現在のNISA口座の開設先を確認する
- その年にNISAで商品を購入していないか確認する
- 金融機関変更の手続き状況を確認する
- 氏名、住所、マイナンバーなどの登録情報を確認する
- 仮開設中に購入した商品の預かり区分を確認する
- 必要に応じて金融機関変更または再申請を行う
原因を確認しないまま複数の金融機関へ申し込むのではなく、現在のNISA口座の状況を整理してから手続きを進めることが大切です。
参考情報
- 金融庁「NISAを知る」
- 金融庁「NISAに関するよくある質問」
- 国税庁「NISA制度」
- 国税庁「NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等について」
- 国税庁「非課税(未成年者)口座の開設先金融商品取引業者等に関する確認依頼書」
- e-Tax「マイページ(個人)の各メニューについて」
- SBI証券「NISA口座開設の流れ」
- 楽天証券「NISA口座開設の流れ」